空き家を放置すると固定資産税が6倍になる可能性があります。『空き家対策特別措置法』『管理不全空き家』も固定資産税減額解除の対象に

空き家対策特別措置法とは


こんにちは、不動産売却を検討中の皆さま。広報部のりんたろうです。

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空き家対策特別措置法(通称:空き家法)は、2015年に導入された、空き家に関する初めての法律です。

以前までは、各自治体は個人の所有する空き家について、管理について「お願い」することはできても、「指導」やその他の措置を講じる権限はありませんでした。

しかし、空き家法の施行により、各自治体は空き家の所有者に対して、助言、指導、勧告、命令などの措置を取る権限を持つようになりました。

この法律の導入により、空き家問題に対処するための、空き家所有者への指導や命令ができるようになりました。


2023年6月に空き家対策特別措置法の一部が改正

この法改正はニュースでも話題になっており、多くの方が既に知っていることかもしれません。

しかし、空き家所有者にとっては、「自分の空き家が影響を受けるのか?」や「固定資産税の増加がどのように行われるのか?」といった疑問が浮かぶことでしょう。

そこで、今回は改正内容を中心に、「空家等対策の推進に関する特別措置法」について詳しく説明します。特に、空き家の固定資産税が6倍に増加する条件やタイミング、固定資産税増加を回避する方法についてもお伝えしますので、空き家についての不安を解消するのに役立つでしょう。


「空き家対策法改正:固定資産税が6倍に増加する条件とは?」

2023年3月に提案され、6月に可決された「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正法案」が、空き家所有者に影響を与える可能性があります。

この改正により、以前の特例措置が解除され、固定資産税が増加する空き家が増加する見込みです。では、具体的な変更内容について詳しく見ていきましょう。


「空き家固定資産税増加:新法の内容解説」

不動産所有者には毎年、固定資産税と都市計画税がかけられます。固定資産税の税率は通常、評価額の1.4%です。都市計画税の税率は自治体により異なり、上限は通常0.3%です。

ただし、住宅として使用されている土地には、固定資産税および都市計画税の減免措置が適用されます。具体的な減免内容は以下の通りです。

この特例措置により、相続などによって新たな所有者に引き継がれ、空き家として使用される事例が増加しています。一部の空き家は適切に管理されず、危険な状態や衛生上の問題を引き起こすこともあります。

このため、政府は2015年に「空き家対策特別措置法」を導入し、「特定空き家」には特例措置が適用されず、固定資産税が最大6倍に増加することとなりました。特定空き家の定義は以下の通りです。

  • 倒壊や保安上の危険性が高い状態
  • 衛生的な問題がある状態
  • 適切な管理が行われていないため景観が損なわれている状態
  • 周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれのある状態

固定資産税6倍を防ぐには


①空き家の売却を検討  自身の所有する空き家に費用をかけたくないという方もいることでしょう。

このようなケースでは、土地ごと売却を考慮するのが賢明かもしれません。

空き家に関連するコストは、固定資産税に加え、管理や維持にかかる費用も含まれます。しかし、土地ごと売却することで、これらの費用をすべてなくすことができます。

特に、相続した空き家が問題となる場合、売却によって得た所得の一部を控除する特例が適用されます。

この特例は、相続開始から3年を経過する12月31日までの期間に適用されるため、早めに売却を検討することをおすすめします。

詳細については、相続空き家の売却に関する特例についての詳細解説も参考にしてください。


②行政の指示内容を改善させる

「管理不全空き家」の指定を受けた場合、指導段階では、行政の指示に従って修繕することで、指定を解除できます。

指定が解除されれば、固定資産税に関しては通常通りの減額措置が適用されます。

また、指導に基づいてリフォームを行うことで、自身が住むこと、賃貸物件として活用すること、または売却することも容易になります。

リフォームすれば、固定資産税の減額措置が通常通り適用され、賃貸物件にする場合、固定資産税自体が不動産事業の経費の一部になります。

将来の税金やコストを考慮すと、空き家を放置するよりもリフォームが有益である可能性もあるため、選択肢として検討する価値があります。


③解体して更地にして売却または貸し出し

固定資産税が増加するのを防ぐ目的とはやや異なりますが、空き家を解体して更地にし、売却または貸し出す方法も一つの選択肢です。

地域や土地の場所によっては、建物がない方が売却が容易な場合もあるし、資材置き場、作業場、駐車場として利用して利益を得ることも可能です。

また、一部の自治体では、更地にしても固定資産税の減免措置が適用されることもあります。

土地の売却または貸し出しを検討する場合、地域の土地に詳しい不動産会社などの専門家に相談することをおすすめします。

空き家の解体に伴う家財の処分については、空き家の家財処分方法についての詳細も参考にしてください。解体を検討する際に、参考になる情報が提供されています。

以上の情報を通じて、空き家の新しい税制とその条件について、より明確に理解できるでしょう。

埼玉県富士見市で不動産(空き家・土地・マンション)の売却を検討されている方は、富士見市の地域に詳しい不動産屋:りんたろう不動産に是非、ご相談ください。

訳アリ物件・売りたくても売れない物件などに関するご相談も無料で承っております。


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